【海外移住あれこれ】「海外転出届と在外選挙制度」の話

海外移住あれこれ

こんにちは😄

本日、香港へ渡航するにあたり

「海外転出届」および「在外選挙人名簿への登録の申請」をしてきました。

記憶が鮮明なうちに、どのようなものだったかをまとめておこうと思います。

「海外転出届」について

まず、「海外転出届」について。

これはその名の通り、

居住地が日本から海外に変わる場合

国内での手続きと同様、海外へ転出します、という届出を出すものです。

目安として、海外での滞在期間が1年以上になる場合は届出が必要となっているようです。

海外転出届を出すにあたって

さて、海外転出届を提出すると、日本での住民票がなくなります。

そのため、日本でマンションなどを借りることができないなど、デメリットもあります。

海外転出届を出すことのメリット・デメリットに関しては、

色々な方がまとめられているのでそちらを参照ください😄

海外転出届を出す/出さないはあくまで個人の判断によりますが、

私は、海外転出届を出すことで

住民税・国民健康保険・年金の支払い義務がなくなる

これらのメリットに魅力を感じました。

支払い義務がなくなる=サービスが受けられなくなる

(年金の場合、海外渡航期間中の支払いがない=支給額が減る)ということになりますが、

保険に関しては学校が民間の保険に加入してくれるので、それでカバーができるし

年金は帰国後に追納が可能なため、問題ありません。

むしろ、年金に関しては

毎月口座から年金積立額が引き落とされるのを逆算して、日本の口座にお金を入れておく…

ということをしなくてよくなるため、都合がいいと思いました。

(万一残高不足にでもなったらそれこそ面倒…)

私は2年間海外に滞在予定なので

基本的に海外転出届を出さなければならない人に該当しますが、

海外に行かれる方は、

海外転出届を出すメリット・デメリットをきちんと理解したうえで

出すか出さないかの判断をした方が良いですね😄

また、帰国後には「転入届」の提出が必要になりますが、

そのときは

日本へ入国時の航空券(搭乗日がわかるもの)

もしくは

パスポートの入国スタンプ(現在スタンプは打たないので、事情を説明して打ってもらう必要あり)

が必要となるそうです。

転出届が受理された際、窓口の方にそのように言われたので

自分の覚書も兼ねて、書いておきます。

「在外選挙制度」とは

そしてもうひとつ、

「在外選挙制度」への登録をしました。

これは、「海外にいながら国政選挙に参加できる」制度です。

海外転出届を出す=日本の住民票がなくなる

ということは、選挙に参加できないのでは…と思っていたのですが、

以前このような制度があることを知ったため、海外転出届とともに申請をしてきました。

在外選挙制度について、詳しくは外務省のHPをご確認ください。

海外転出届に必要な書類で申請できるため、

海外転出届を提出したらこちらも合わせて申請すると良いかと思います😄

私は、海外転出届を出したことに満足してしまい

こちらの申請をすっかり忘れていて、もう一度役所に戻って手続きをしました(笑)

在外選挙制度を利用するには

在外選挙制度を利用するためには、「在外選挙名簿」への登録が必要となります。

流れとしては、

  • 日本で「在外選挙名簿への登録」の申請を行う
  • 海外渡航後に在留届を提出し、登録を完了させる

このようになります。

役所にて、登録の申請をしたい旨を伝えると

所定の用紙を出され、そこに必要事項を記入し、本人確認を終えたら完了、と、簡単に申請ができました。

登録後、こんな案内をいただきました。

上記にもある通り、海外居住後に在留届を提出すれば、

在外選挙人名簿への登録は完了です。

海外に渡航後でも登録は可能なようですが、

海外転出届に必要な書類で申請が可能なため、

海外転出届を出すついでに申請してしまうのがおすすめです😄

海外から国政選挙に参加できることはもちろん、

選挙権があることで、海外にいても日本の政治への関心も薄れずにいられそうです😺

それでは今日はこの辺で。

再見😄

タイトルとURLをコピーしました